A 必須条文刑事訴訟法
犯人の国外滞在中の公訴時効停止
犯人が国外にいる場合には、時効はその国外にいる期間進行を停止し(刑事訴訟法255条1項)、この停止は、捜査機関が犯罪の発生や犯人を知っていることを要件としていない。
最判昭38.1.17(裁判集刑事146号1頁)の判示による。
昭和38年1月17日最高裁第一小法廷集刑146号1頁(出入国管理令違反)
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条文・判例・学説を体系的に整理
犯人が国外にいる場合には、時効はその国外にいる期間進行を停止し(刑事訴訟法255条1項)、この停止は、捜査機関が犯罪の発生や犯人を知っていることを要件としていない。
最判昭38.1.17(裁判集刑事146号1頁)の判示による。
昭和38年1月17日最高裁第一小法廷集刑146号1頁(出入国管理令違反)
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