A 必須判例刑事訴訟法
業務上過失致死の公訴時効の起算点
業務上過失致死罪の公訴時効は、犯罪の終了時である被害者死亡の時点から進行し、受傷時の業務上過失傷害罪の公訴時効期間が経過したか否かは問題にならない。
最決昭63.2.29(刑集42巻2号314頁)の判示による。
昭和63年2月29日最高裁第三小法廷刑集42巻2号314頁(業務上過失致死、同傷害)
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条文・判例・学説を体系的に整理
業務上過失致死罪の公訴時効は、犯罪の終了時である被害者死亡の時点から進行し、受傷時の業務上過失傷害罪の公訴時効期間が経過したか否かは問題にならない。
最決昭63.2.29(刑集42巻2号314頁)の判示による。
昭和63年2月29日最高裁第三小法廷刑集42巻2号314頁(業務上過失致死、同傷害)
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