司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文刑事訴訟法

共犯の時効起算点

時効は犯罪行為が終わった時から進行するが、共犯の場合には、最終の行為が終わった時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算する。

刑事訴訟法253条の定めである。

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関連条文

刑事訴訟法第253条第1項e-Gov↗
刑事訴訟法第253条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2009年刑事訴訟法第30問(公訴時効)