A 必須条文刑事訴訟法
公訴時効完成後の判決
公訴時効完成後に公訴が提起された場合の判決は免訴という形式裁判であり(337条4号)、可罰性の消滅という実体法的な理由に基づく見解からは、この判決が実体判決ではなく形式裁判であることを説明しにくい。
免訴は実体判断をしない形式裁判である。
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公訴時効完成後に公訴が提起された場合の判決は免訴という形式裁判であり(337条4号)、可罰性の消滅という実体法的な理由に基づく見解からは、この判決が実体判決ではなく形式裁判であることを説明しにくい。
免訴は実体判断をしない形式裁判である。
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