司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ11,773 / 14,461次へ
A 必須条文刑事訴訟法

傷害致死罪と公訴時効

傷害致死罪は人を死亡させた罪であるが、死刑に当たる罪ではないため、一定の期間を経過することによって公訴時効が完成する。

傷害致死罪(刑法205条)の法定刑は3年以上の有期拘禁刑で、有期拘禁刑の上限は20年(刑法12条1項)であるから、長期20年の拘禁刑に当たる。したがって刑事訴訟法250条1項にいう「人を死亡させた罪であつて拘禁刑に当たるもの」に該当し、同項2号の20年の経過により時効が完成する(死刑に当たる罪ではない)。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第250条第1項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2017年刑事訴訟法第19問(公訴時効)