A 必須条文刑事訴訟法
傷害致死罪と公訴時効
傷害致死罪は人を死亡させた罪であるが、死刑に当たる罪ではないため、一定の期間を経過することによって公訴時効が完成する。
傷害致死罪(刑法205条)の法定刑は3年以上の有期拘禁刑で、有期拘禁刑の上限は20年(刑法12条1項)であるから、長期20年の拘禁刑に当たる。したがって刑事訴訟法250条1項にいう「人を死亡させた罪であつて拘禁刑に当たるもの」に該当し、同項2号の20年の経過により時効が完成する(死刑に当たる罪ではない)。
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