司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑事訴訟法

死刑に当たる罪と公訴時効

人を死亡させた罪であって拘禁刑以上の刑に当たるもののうち、死刑に当たる罪については、公訴時効は適用されない。

刑訴法250条1項・2項は、人を死亡させた罪であって死刑に当たるものについて、時効期間を定めていない。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第250条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2017年刑事訴訟法第19問(公訴時効)