条文・判例・学説を体系的に整理
人を死亡させた罪であって拘禁刑以上の刑に当たるもののうち、死刑に当たる罪については、公訴時効は適用されない。
刑訴法250条1項・2項は、人を死亡させた罪であって死刑に当たるものについて、時効期間を定めていない。
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