B 重要条文刑事訴訟法
公訴棄却と時効停止の終了時点
公訴の提起により進行を停止していた公訴時効は、公訴棄却の裁判が確定した時から再びその進行を始める。
刑訴法254条1項は、時効は公訴の提起によって進行を停止し、管轄違い又は公訴棄却の裁判が確定した時から再びその進行を始めると規定する。起訴状謄本が2か月以内に送達されず公訴提起がその効力を失った場合(271条2項)も、公訴棄却の裁判(339条1項1号)が確定した時から時効が再進行する。
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