A 必須判例刑事訴訟法
訴因記載の実行行為者の拘束力
殺人の共同正犯の訴因に実行行為者が明示された場合、これと異なる実行行為者を認定するには原則として訴因変更手続を要するが、被告人に不意打ちを与えず、かつ、認定事実が訴因に記載された事実と比べて被告人にとってより不利益とはいえないときは、例外的に、訴因変更手続を経ずに訴因と異なる実行行為者を択一的に認定しても違法ではないから、明示された実行行為者の記載が常に訴因としての拘束力を有するわけではない。
最決平13.4.11(刑集55巻3号127頁)の判示による。
平成13年4月11日最高裁第三小法廷刑集55巻3号127頁(殺人,死体遺棄,現住建造物等放火,詐欺被告事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成13年4月11日 | 刑集55巻3号127頁 | 殺人,死体遺棄,現住建造物等放火,詐欺被告事件 |
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