A 必須判例刑事訴訟法
起訴状一本主義の目的と当事者主義
起訴状一本主義(刑事訴訟法256条6項)は、裁判官が予断を抱くことなく第一回公判期日に臨み、直接審理主義・公判中心主義の精神を実現して公平な裁判所の性格を客観的にも保障するための制度であり(最大判昭27.3.5)、当事者主義の訴訟構造と結びつく。
最大判昭27.3.5(刑集6巻3号351頁)の判示による。
昭和27年3月5日最高裁大法廷刑集6巻3号351頁(詐欺)
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条文・判例・学説を体系的に整理
起訴状一本主義(刑事訴訟法256条6項)は、裁判官が予断を抱くことなく第一回公判期日に臨み、直接審理主義・公判中心主義の精神を実現して公平な裁判所の性格を客観的にも保障するための制度であり(最大判昭27.3.5)、当事者主義の訴訟構造と結びつく。
最大判昭27.3.5(刑集6巻3号351頁)の判示による。
昭和27年3月5日最高裁大法廷刑集6巻3号351頁(詐欺)
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