A 必須条文刑事訴訟法
訴因の明示と日時場所方法による特定
起訴状には、訴因を明示して公訴事実を記載しなければならず、訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法をもって罪となるべき事実を特定しなければならない(刑事訴訟法256条3項)。
刑事訴訟法256条3項は、公訴事実は、訴因を明示して記載しなければならないと定め、訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法をもって罪となるべき事実を特定してこれをしなければならないとする。訴因の明示を欠く起訴は、同条違反となり、公訴棄却(338条4号)の問題となる。
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