B 重要その他刑事訴訟法
訴因明示限定説と任意の求釈明
求釈明義務の範囲を訴因の明示に必要な範囲に限る見解は、訴因の明示に欠けない事項について裁判所が求釈明をすることを禁じるものではなく、訴因の明示にとって補正が必要な事項については弁護人の要求がなくても裁判所が求釈明すべきであり、義務のない事項について弁護人の要求があった場合に検察官の任意の応諾を前提に釈明を許すことも妨げない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
求釈明義務の範囲を訴因の明示に必要な範囲に限る見解は、訴因の明示に欠けない事項について裁判所が求釈明をすることを禁じるものではなく、訴因の明示にとって補正が必要な事項については弁護人の要求がなくても裁判所が求釈明すべきであり、義務のない事項について弁護人の要求があった場合に検察官の任意の応諾を前提に釈明を許すことも妨げない。
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