A 必須判例刑事訴訟法
脅迫文書の起訴状記載と一本主義
恐喝罪の手段である脅迫文書について、その内容を具体的に真実に適合するように要約摘示しても相当詳細にわたるのでなければ文書の趣旨が判明し難いような場合には、起訴状に脅迫文書の全文と殆ど同様の記載をしても、刑事訴訟法256条6項に違反せず、起訴は無効にならない(最判昭33.5.20)。
最判昭33.5.20(刑集12巻7号1398頁)の判示による。
昭和33年5月20日最高裁第三小法廷刑集12巻7号1398頁(恐喝)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和33年5月20日 | 刑集12巻7号1398頁 | 恐喝 |
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