A 必須判例刑事訴訟法
訴因の日時場所方法の概括的特定
日時、場所、方法等の表示が概括的なものにとどまっていても、検察官において、起訴当時の証拠に基づき、できる限り日時、場所、方法等をもって罪となるべき事実を特定して訴因を明示したものと認められるときは、訴因の特定に欠けるところはない。
最決平14.7.18(刑集56巻6号307頁)の判示による。
平成14年7月18日最高裁第一小法廷刑集56巻6号307頁(死体遺棄,傷害致死被告事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成14年7月18日 | 刑集56巻6号307頁 | 死体遺棄,傷害致死被告事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2009年 | 刑事訴訟法 | 第32問(訴因の特定・変更) |
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