A 必須条文刑事訴訟法
起訴状の前科記載と予断の危険
起訴状には裁判官に予断を生ぜしめるおそれのある書類等を添付し、又はその内容を引用してはならない(刑事訴訟法256条6項)が、前科の記載が構成要件の一部を構成していなくても、公訴事実の特定のために必要な場合などには許される場合がある。
最大判昭27.3.5参照。
昭和27年3月5日最高裁大法廷刑集6巻3号351頁(詐欺)
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条文・判例・学説を体系的に整理
起訴状には裁判官に予断を生ぜしめるおそれのある書類等を添付し、又はその内容を引用してはならない(刑事訴訟法256条6項)が、前科の記載が構成要件の一部を構成していなくても、公訴事実の特定のために必要な場合などには許される場合がある。
最大判昭27.3.5参照。
昭和27年3月5日最高裁大法廷刑集6巻3号351頁(詐欺)
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