条文・判例・学説を体系的に整理
検察官は、執行猶予中の被疑者が再度その前科と同種の犯罪に及んだ場合であっても、犯罪の軽重及び情状等を考慮して、公訴を提起しないことができる。
刑事訴訟法248条による。
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