条文・判例・学説を体系的に整理
管轄を裁判所が心証を形成した事実により判断する見解(心証基準)では、過失致死罪の管轄が簡易裁判所にだけある場合、検察官が過失致死罪に訴因を変更しなくても、地方裁判所は管轄違いの判決を言い渡すことになる(刑事訴訟法329条)。
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