B 重要判例刑事訴訟法
共謀共同正犯者の存在と訴因
検察官が被告人1人で犯行を行ったという訴因で起訴した場合、裁判所が共謀共同正犯者の存在を認定しても、被告人1人の行為により犯罪構成要件の全てが満たされたと認めるときは、訴因どおりの犯罪事実を認定することができる。
最決平21.7.21(刑集63巻6号762頁)の判示による。
平成21年7月21日最高裁第三小法廷刑集63巻6号762頁(窃盗未遂,窃盗被告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成21年7月21日 | 刑集63巻6号762頁 | 窃盗未遂,窃盗被告事件 |
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