B 重要判例刑事訴訟法
罰条変更と被告人の防御
起訴状における罰条の記載は、裁判所による法令の適用をその範囲内に拘束するためのものではないから、訴因により公訴事実が十分に明確にされていて被告人の防禦に実質的な不利益が生じない限り、裁判所は、罰条変更の手続を経ないで、起訴状に記載されていない罰条を適用することができる。
最決昭53.2.16(刑集32巻1号47頁)の判示による。
昭和53年2月16日最高裁第二小法廷刑集32巻1号47頁(兇器準備集合,傷害,監禁,暴力行為等処罰に関する法律違反,外国人登録法違反,恐喝)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和53年2月16日 | 刑集32巻1号47頁 | 兇器準備集合,傷害,監禁,暴力行為等処罰に関する法律違反,外国人登録法違反,恐喝 |
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