B 重要判例刑事訴訟法
傷害致死罪における訴因の特定
傷害致死の訴因の暴行態様、傷害の内容及び死因の表示が概括的なものにとどまっていても、検察官において、当時の証拠に基づき、できる限り日時、場所、方法等をもって罪となるべき事実を特定して訴因を明示したものであれば、訴因の特定に欠けるところはない。
最決平14.7.18(刑集56巻6号307頁)の判示による。
平成14年7月18日最高裁第一小法廷刑集56巻6号307頁(死体遺棄,傷害致死被告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成14年7月18日 | 刑集56巻6号307頁 | 死体遺棄,傷害致死被告事件 |
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