B 重要条文刑事訴訟法
関連事件の併合起訴と管轄裁判所
拘留・科料に当たる軽犯罪法違反の事実と拘禁刑にも当たる窃盗の事実を併せて公判請求する場合、検察官は、簡易裁判所ではなく地方裁判所に対して行うこともできる。
窃盗罪は拘禁刑にも当たる罪であるから、地方裁判所も第一審の裁判権を有し(裁判所法24条2号)、関連する軽犯罪法違反の事件も併せて管轄することができる(刑事訴訟法3条1項)。令和4年法律第67号(2025年6月1日施行)により、窃盗罪の法定刑の懲役は拘禁刑に改められた。
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