条文・判例・学説を体系的に整理
検察官は、公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑が十分にあると思料するときでも、必ずしも公訴を提起しなければならないわけではない。
刑事訴訟法248条の定めによる(起訴便宜主義)。
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