B 重要条文刑事訴訟法
起訴と同時の逮捕状・勾留状の差出し
検察官は、逮捕又は勾留されている被告人について公訴を提起したときは、速やかにその裁判所の裁判官に逮捕状、勾留状等を差し出さなければならず、起訴状の提出と同時にこれらを差し出すことは許される。
刑事訴訟規則167条1項の定めである。256条6項が禁止するのは、裁判官に予断を生じさせるおそれのある書類等の添付・引用である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
検察官は、逮捕又は勾留されている被告人について公訴を提起したときは、速やかにその裁判所の裁判官に逮捕状、勾留状等を差し出さなければならず、起訴状の提出と同時にこれらを差し出すことは許される。
刑事訴訟規則167条1項の定めである。256条6項が禁止するのは、裁判官に予断を生じさせるおそれのある書類等の添付・引用である。
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