条文・判例・学説を体系的に整理
告訴がないまま起訴された親告罪(器物損壊罪)の事件について公訴棄却の判決(338条4号)が確定した場合でも、検察官は、その後に被害者から告訴を得たときは、同一事実で再度起訴することができる。
公訴棄却の判決は実体の判断を含まない形式裁判であり、一事不再理の効力は生じない。
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