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A 必須判例刑事訴訟法
前科の事実を手段とする恐喝の起訴状
前科の事実を手段・方法として恐喝したという事実で公訴を提起する場合には、前科が公訴犯罪事実の内容となるから、起訴状の公訴事実中に被告人の前科を記載することも許される。
最大判昭和27年3月5日(刑集6巻3号351頁)の判示である。常習累犯窃盗のように前科が構成要件となっている場合も同様である。
昭和27年3月5日最高裁大法廷刑集6巻3号351頁(詐欺)
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