条文・判例・学説を体系的に整理
鑑定人による鑑定を実施する際、必要があるときは被告人を鑑定留置することができ、鑑定受託者による鑑定を実施する際にも被疑者を鑑定留置することができる。
刑事訴訟法167条1項・224条1項による。
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