B 重要条文刑事訴訟法
鑑定処分許可状による強制採血
鑑定処分許可状と身体検査令状を併用すれば、身体検査令状による身体検査について直接強制の規定(刑事訴訟法222条1項・139条)が準用されるから、被疑者の身体に直接強制を加えて血液を採取することが許される。
刑事訴訟法225条・168条1項・218条・222条1項・139条による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
鑑定処分許可状と身体検査令状を併用すれば、身体検査令状による身体検査について直接強制の規定(刑事訴訟法222条1項・139条)が準用されるから、被疑者の身体に直接強制を加えて血液を採取することが許される。
刑事訴訟法225条・168条1項・218条・222条1項・139条による。
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