条文・判例・学説を体系的に整理
被疑者の勾留の期間は、勾留の請求をした日から10日間であり、やむを得ない事由があると認めるときは、裁判官は検察官の請求により勾留の期間を延長することができる。
刑事訴訟法208条1項・2項による。
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