A 必須条文刑事訴訟法
逮捕状の呈示
逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならないが、逮捕状を所持しないためこれを示すことができない場合において急速を要するときは、被疑事実の要旨及び逮捕状が発せられている旨を告げて逮捕することができ、逮捕状はできる限り速やかに示せば足りる。
刑事訴訟法201条1項・2項・73条3項による。
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逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならないが、逮捕状を所持しないためこれを示すことができない場合において急速を要するときは、被疑事実の要旨及び逮捕状が発せられている旨を告げて逮捕することができ、逮捕状はできる限り速やかに示せば足りる。
刑事訴訟法201条1項・2項・73条3項による。
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