条文・判例・学説を体系的に整理
逮捕状の請求を受けた裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときでも、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは逮捕状を発しない。
刑事訴訟法199条2項ただし書の定めによる。
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