条文・判例・学説を体系的に整理
勾留の要件としての逃亡のおそれの判断において、罪責が重大であることは逃亡のおそれを肯定する方向に働く事情であり、被疑者に同種前科があることも、逃亡のおそれを肯定する方向に考慮することが許される。
刑事訴訟法60条1項3号による。
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