条文・判例・学説を体系的に整理
勾留の要件である逃亡のおそれは、被疑者の職業・勤務先の安定性など生活の安定度を含む具体的事情を総合して判断され、長年同じ会社に勤務する者と短期間で勤務先を転々とする日雇の者とでは、判断に差異が生じる。
刑事訴訟法60条1項3号による。
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