A 必須判例刑事訴訟法
採尿目的の連行と強制採尿令状の効力
身柄を拘束されていない被疑者を採尿のため病院まで連行することは、強制採尿令状の効力として許されるものであり、覚せい剤を差し押さえるべき物とする通常の捜索差押許可状によっては許されない。
最決昭55.10.23(刑集34巻5号300頁)・最決平6.9.16参照。
昭和55年10月23日最高裁第一小法廷刑集34巻5号300頁(覚せい剤取締法違反)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和55年10月23日 | 刑集34巻5号300頁 | 覚せい剤取締法違反 |
| 最高裁第三小法廷 | 平成6年9月16日 | 刑集48巻6号420頁 | 覚せい剤取締法違反、公文書毀棄 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2009年 | 刑事訴訟法 | 第26問(捜索・差押え) |
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