司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑事訴訟法

緊急処分説の署への連行後の住居捜索

緊急処分説に立つと、被逮捕者をその住居で逮捕してから警察署まで連行した後は、証拠隠滅の緊急の必要性が失われるので、その後に逮捕の現場として同住居を捜索することはできない。

緊急処分説では、逮捕の現場における処分は、逮捕行為に時間的・場所的に接着していることが必要である。

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関連条文

刑事訴訟法第220条第1項第2号e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2010年刑事訴訟法第24問(逮捕の現場の捜索)