B 重要条文刑事訴訟法
緊急処分説の署への連行後の住居捜索
緊急処分説に立つと、被逮捕者をその住居で逮捕してから警察署まで連行した後は、証拠隠滅の緊急の必要性が失われるので、その後に逮捕の現場として同住居を捜索することはできない。
緊急処分説では、逮捕の現場における処分は、逮捕行為に時間的・場所的に接着していることが必要である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
緊急処分説に立つと、被逮捕者をその住居で逮捕してから警察署まで連行した後は、証拠隠滅の緊急の必要性が失われるので、その後に逮捕の現場として同住居を捜索することはできない。
緊急処分説では、逮捕の現場における処分は、逮捕行為に時間的・場所的に接着していることが必要である。
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