B 重要条文刑事訴訟法
最寄り場所への連行による身体捜索
逮捕した被疑者の身体・所持品の捜索・差押えは、逮捕現場の状況からその場で直ちに実施することが適当でないときは、最寄りの場所まで連行して実施することも、「逮捕の現場」における処分と同視できる(蓋然性説に立っても連行して捜索できる)。
最決平8.1.29(刑集50巻1号1頁)の判示による。
平成8年1月29日最高裁第三小法廷刑集50巻1号1頁(兇器準備集合、傷害)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成8年1月29日 | 刑集50巻1号1頁 | 兇器準備集合、傷害 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2010年 | 刑事訴訟法 | 第24問(逮捕の現場の捜索) |
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