A 必須条文刑事訴訟法
逮捕現場の差押えの無令状性
被疑者を逮捕する場合において必要があるときは、逮捕の現場で、令状なしに差押え、捜索又は検証をすることができる(刑事訴訟法220条1項2号、3項)。
刑事訴訟法220条1項2号の定めであり、令状主義(219条)の例外である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
被疑者を逮捕する場合において必要があるときは、逮捕の現場で、令状なしに差押え、捜索又は検証をすることができる(刑事訴訟法220条1項2号、3項)。
刑事訴訟法220条1項2号の定めであり、令状主義(219条)の例外である。
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