B 重要条文刑事訴訟法
立会人の代替
司法警察員は捜索差押許可状により被疑者以外の者が一人で居住しているアパートの居室を捜索するときに、その者を立ち会わせることができなければ、アパートの管理人を立ち会わせて捜索することができる。
住居等で捜索をするときは、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代わるべき者を立ち会わせ、これができないときは隣人又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない(刑事訴訟法114条2項、222条1項)。居住者を立ち会わせられないアパートの居室では、管理人を立ち会わせて捜索できる。
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