司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑事訴訟法

捜索差押時の出入禁止

捜査機関は、人の住居に対する捜索差押許可状の執行中は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に出入りすることを禁止することができ、居住者であっても制止することができる。

刑事訴訟法112条の定めであり、222条1項により捜査機関に準用される。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第112条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2011年刑事訴訟法第24問(捜索差押え)