条文・判例・学説を体系的に整理
捜査機関は、人の住居に対する捜索差押許可状の執行中は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に出入りすることを禁止することができ、居住者であっても制止することができる。
刑事訴訟法112条の定めであり、222条1項により捜査機関に準用される。
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