条文・判例・学説を体系的に整理
捜査機関が人の住居で捜索差押許可状を執行する場合、住居主やこれに代わるべき者が不在で立ち会わせることができないときも、隣人又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならず、立会人なくして捜索することは違法である。
刑事訴訟法114条2項の定めである。
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