条文・判例・学説を体系的に整理
差押状・捜索状は処分を受ける者に示せば足り、被疑者が不在の場合は、現場にいて捜索を受ける被疑者の妻に示せば、被疑者に示していなくても、差押えが違法となるわけではない。
刑事訴訟法110条の定めによる。現にその場にいて捜索を受ける立場にある者が、処分を受ける者に当たる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。