司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑事訴訟法

捜索差押許可状の呈示

差押状・捜索状は処分を受ける者に示せば足り、被疑者が不在の場合は、現場にいて捜索を受ける被疑者の妻に示せば、被疑者に示していなくても、差押えが違法となるわけではない。

刑事訴訟法110条の定めによる。現にその場にいて捜索を受ける立場にある者が、処分を受ける者に当たる。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第110条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2013年刑事訴訟法第24問(捜索差押え・領置)