A 必須条文刑事訴訟法
弁護士以外の者の接見交通
身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、31条2項の許可があった後に限る)と立会人なくして接見することができる。
刑事訴訟法39条1項の定めである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、31条2項の許可があった後に限る)と立会人なくして接見することができる。
刑事訴訟法39条1項の定めである。
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