A 必須条文刑事訴訟法
被疑者国選弁護の対象
被疑者に対する国選弁護人の選任は、被疑者に対して勾留状が発せられている場合に限り認められ、逮捕のみの段階では認められない。
刑事訴訟法37条の2第1項は、被疑者に対して勾留状が発せられている場合に、請求により国選弁護人を付すると定める。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
被疑者に対する国選弁護人の選任は、被疑者に対して勾留状が発せられている場合に限り認められ、逮捕のみの段階では認められない。
刑事訴訟法37条の2第1項は、被疑者に対して勾留状が発せられている場合に、請求により国選弁護人を付すると定める。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。