司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文刑事訴訟法

被疑者国選弁護の対象

被疑者に対する国選弁護人の選任は、被疑者に対して勾留状が発せられている場合に限り認められ、逮捕のみの段階では認められない。

刑事訴訟法37条の2第1項は、被疑者に対して勾留状が発せられている場合に、請求により国選弁護人を付すると定める。

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関連条文

刑事訴訟法第37条の2第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2014年刑事訴訟法第24問(逮捕と勾留の比較)
予備試験2014年刑事訴訟法第16問(逮捕と勾留の比較)