司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑事訴訟法

被疑者勾留の通常延長と追加延長

刑事訴訟法208条による被疑者勾留は請求日から10日で、やむを得ない事由があれば検察官の請求により通じて10日以内で延長できるが、208条の2の対象事件には更に通じて5日以内の延長の特則がある。

刑事訴訟法208条2項による延長の回数は1回に限られないが、通算10日が上限となる。刑法第二編第二章から第四章又は第八章の罪の事件では、208条の2により検察官の請求に基づき更に通じて5日まで延長できる。

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関連条文

刑事訴訟法第208条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2026年刑事訴訟法第26問(刑訴法の期間規定)
予備試験2016年刑事訴訟法第18問(刑訴法の期間規定)