A 必須条文刑事訴訟法
被疑者勾留の通常延長と追加延長
刑事訴訟法208条による被疑者勾留は請求日から10日で、やむを得ない事由があれば検察官の請求により通じて10日以内で延長できるが、208条の2の対象事件には更に通じて5日以内の延長の特則がある。
刑事訴訟法208条2項による延長の回数は1回に限られないが、通算10日が上限となる。刑法第二編第二章から第四章又は第八章の罪の事件では、208条の2により検察官の請求に基づき更に通じて5日まで延長できる。
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