A 必須条文刑事訴訟法
検察官の釈放権限
検察官が逮捕状に基づき逮捕された者を司法警察員から受け取った後、勾留請求せずに釈放する場合には、裁判官の裁判は不要である。
刑事訴訟法204条1項・205条1項は、留置の必要がないと思料するときは直ちに釈放すると定める。
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検察官が逮捕状に基づき逮捕された者を司法警察員から受け取った後、勾留請求せずに釈放する場合には、裁判官の裁判は不要である。
刑事訴訟法204条1項・205条1項は、留置の必要がないと思料するときは直ちに釈放すると定める。
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