A 必須条文刑事訴訟法
鑑定受託者の身体検査権限
捜査機関から鑑定の嘱託を受けた者は、鑑定処分許可状を得ても、身体検査を拒否する者に対して、直接強制として身体検査を行うことはできない。
刑訴法225条4項・168条6項は、身体検査を拒む者に直接強制を認める139条を準用していない。拒否に対しては、過料等(137条)や罰則(138条)による間接強制にとどまる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
捜査機関から鑑定の嘱託を受けた者は、鑑定処分許可状を得ても、身体検査を拒否する者に対して、直接強制として身体検査を行うことはできない。
刑訴法225条4項・168条6項は、身体検査を拒む者に直接強制を認める139条を準用していない。拒否に対しては、過料等(137条)や罰則(138条)による間接強制にとどまる。
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