司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑事訴訟法

鑑定受託者の身体検査権限

捜査機関から鑑定の嘱託を受けた者は、鑑定処分許可状を得ても、身体検査を拒否する者に対して、直接強制として身体検査を行うことはできない。

刑訴法225条4項・168条6項は、身体検査を拒む者に直接強制を認める139条を準用していない。拒否に対しては、過料等(137条)や罰則(138条)による間接強制にとどまる。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第225条第4項e-Gov↗
刑事訴訟法第168条第6項e-Gov↗
刑事訴訟法第225条第1項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2023年刑事訴訟法第18問(身体検査)
予備試験2017年刑事訴訟法第17問(身体検査)