B 重要条文刑事訴訟法
着衣内の捜索と身体検査令状
捜査機関が人の着用している下着の中を捜索して物を差し押さえるためには、捜索差押許可状によれば足り、併せて身体検査令状の発付を受ける必要はない。
物の発見・押収のための身体の捜索は、刑訴法222条1項が準用する102条に基づく処分であり、捜索差押許可状で行える。身体検査令状(218条1項)を要する身体の検査とは別個の処分である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
捜査機関が人の着用している下着の中を捜索して物を差し押さえるためには、捜索差押許可状によれば足り、併せて身体検査令状の発付を受ける必要はない。
物の発見・押収のための身体の捜索は、刑訴法222条1項が準用する102条に基づく処分であり、捜索差押許可状で行える。身体検査令状(218条1項)を要する身体の検査とは別個の処分である。
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