条文・判例・学説を体系的に整理
緊急逮捕した被疑者を検察官に送致する手続は、逮捕の時から48時間以内にしなければならない。
刑訴法211条・203条1項により、送致の起算点は逮捕状の発付時ではなく逮捕の時である。
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