条文・判例・学説を体系的に整理
勾留理由開示の法廷に出頭した被疑者及び弁護人は、意見を述べることができる。
刑訴法84条2項・207条1項により、勾留理由開示の法廷に出頭した被告人・弁護人は意見を述べることができ、被疑者勾留にも準用される。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。