司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑事訴訟法

勾留裁判の時間制限の有無

裁判官が勾留の請求を受けた時から24時間以内に勾留の裁判をしなければならないという規定はない。

刑訴法207条5項は「速やかに勾留状を発しなければならない」と定めるのみである。24時間の制限は、検察官が送致された被疑者を受け取ってから勾留請求するまでの期限である(205条1項)。

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関連条文

刑事訴訟法第207条第5項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2019年刑事訴訟法第17問(被疑者の勾留)