条文・判例・学説を体系的に整理
裁判官が勾留の請求を受けた時から24時間以内に勾留の裁判をしなければならないという規定はない。
刑訴法207条5項は「速やかに勾留状を発しなければならない」と定めるのみである。24時間の制限は、検察官が送致された被疑者を受け取ってから勾留請求するまでの期限である(205条1項)。
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