A 必須条文刑事訴訟法
捜索差押えの夜間執行制限
捜査機関が捜索差押許可状により人の住居を捜索する場合、令状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、急速を要するときであっても、日没後にその住居に入って捜索をすることはできない(日没前に執行に着手した場合の継続と、117条に規定する場所を除く)。
刑訴法222条3項が116条・117条を準用する。222条2項は、立会いについての例外を定めるにとどまり、夜間制限の例外ではない。
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