B 重要条文刑事訴訟法
捜索差押許可状と被疑者の特定
裁判官は被疑者が特定できていない段階でも犯罪の捜査をするについて必要があるときは捜索差押許可状を発付することができる。
刑事訴訟法218条1項は被疑者の特定を要件としておらず、刑事訴訟規則155条3項は、被疑者の氏名が明らかでないときはその旨を記載すれば足りるとする。
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条文・判例・学説を体系的に整理
裁判官は被疑者が特定できていない段階でも犯罪の捜査をするについて必要があるときは捜索差押許可状を発付することができる。
刑事訴訟法218条1項は被疑者の特定を要件としておらず、刑事訴訟規則155条3項は、被疑者の氏名が明らかでないときはその旨を記載すれば足りるとする。
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