司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑事訴訟法

捜索差押許可状と被疑者の特定

裁判官は被疑者が特定できていない段階でも犯罪の捜査をするについて必要があるときは捜索差押許可状を発付することができる。

刑事訴訟法218条1項は被疑者の特定を要件としておらず、刑事訴訟規則155条3項は、被疑者の氏名が明らかでないときはその旨を記載すれば足りるとする。

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関連条文

刑事訴訟法第218条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2020年刑事訴訟法第16問(捜索・押収)